スペイン法廷:非営利のファイル共有は著作権侵害にあらず、よってファイル共有サイトも著作権侵害にはならない

以下の文章は、TorrentFreakの「Judge Rules P2P Legal, Sites To Be Presumed Innocent」という記事を翻訳したものである。

原典:TorrentFreak
原題:Judge Rules P2P Legal, Sites To Be Presumed Innocent
著者:Ernesto
日付:June , 2009
ライセンス:CC by-sa

スペインが違法ファイル共有ユーザに対する「スリーストライク」レジーム導入の可能性を事実上排除したことで、エンターテイメント産業はそれを諦める代わりに、200ものBitTorrentサイトをターゲットにするという方向転換を行なっていた。現在裁判官は、P2Pを利用した非営利のユーザ間ファイル共有は著作権法違反ではなく、ファイル共有サイトが著作権法を違反していることを証明できない限りは、推定無罪であるべきだと判断した。

スペインエンターテイメント産業は、ここ数ヶ月にわたる敗北に次ぐ敗北に、イライラをますます募らせているに違いない。直近の出来事としては、PromusicaeやSGAEといった著作権団体から構成される『Coalition of Creators and Content Industries(クリエイター・コンテンツ産業連合)』が、ファイル共有ユーザに対する「スリーストライク」レジームの導入を求めていたものの、実行可能なスリーストライクの提案のみならず、それに代わる提案の提示にも失敗した。交渉につきあわされていたISP側も業を煮やし、政府指令による交渉であったにもかかわらず、その対話を打ち切るという結果となった。

その後、同連合代表のAldo Olceseは、スリーストライクに代る解決策は、同国内の200ものTorrentサイトを取り締まる翻訳記事)ことだと主張したが、しかしこの方向性にも暗雲立ちこめている。先日、スペイン法廷は再び、サイトが著作権侵害コンテンツにリンクを張る行為は、そのサイトが直接著作権侵害から利益を得ていない限りにおいては、違法行為ではないという判決を下した。

しかし当然のことながら、SGAEのような裕福な団体は、こうした判決があったからといって思いとどまることはない。彼らはプライベートeDonkey・BitTorrentサイトへとターゲットを切り替え、そうしたサイトの合法性を判断する裁判での審理に先立って、サイトの停止命令を下すよう求めていた。

そうしたケースの1つに、eD2Kリンクサイトelrincondejesus.comのケースがある。5月13日、同サイトは申し立てを起こされた。もちろん、他ならぬスペインファイル共有サイトの天敵SGAEによって。申し立てでは、ElrincondejesusがSGAEメンバーの著作権を「濫用」しているとされ、同サイトのオーナーは6月5日に出廷するよう命じられた。

この裁判では複数の争点が審理されることになっているが、SGAEはその審理に先だって、Elrincondejesusの運営を即座に停止するよう予備的差止め請求を行なっていた。

サイトオーナーはサイト上に以下のコメントを掲示している。「みなさんもご承知のように、Elrincondejesus.comはこれまで(そして今現在も)一度も広告を掲載したことはありません。私は無実であり、私がしたことは、世界中の無数の検索エンジンがしているように、他のサイトのリンクを提供しただけです。」

それから1ヶ月を経て、ついに今日、その判断が下されることになった

裁判官は、SGAEによるElrincondejesusの予備的差止め請求を却下した。

「インターネットユーザ間のデータ転送というP2Pネットワークは、原則的には、知財法によって保護されているいかなる権利をも侵害しない。」と、バルセロナ地裁Raul N. Garci'a Orejudo判事は述べる。さらに、一部の活動が差止められることがあったとしても、それはP2Pに関わるものではなく、その点に関しては推定無罪でなければならない、という。

弁護士のCarlos Almeida-Sanchezは「P2Pそれ自体がいかなる権利をも侵害していないと裁判官が明言するのは、これが初めてのことです。」とElmundo.esに語っている。

知財法における侵害の可能性について、裁判官はこのように述べている。「ある作品、またはビデオをEmuleに加えること(あらかじめ、互換性のあるコンピュータファイルに変換する)は、複製行為にはあたらない」、また「コピーは営利を目的とした利用、または集合的な利用(たとえば店舗内での放送する)にはあたらない。それは、これら2つの用語が、コピーされた後、ダウンロードされた作品の二次的利用について言及しているためである。」

加えて、知財法では配付を構成するためには、具体的な対象(たとえば、ウェブサイトを介しての配付、といったように)を必要とする。本件(P2P)では、そうした対象は存在しない。

しかし、裁判所命令では、本件においてもパブリックに向けての配付が生じていたという可能性があったことも認められてはいるが、いかなる共有であっても、一個人が行なっている可能性を排除することはできず、その証明は難しいとされた。

このケースの審理は、これから行なわれる予定となっている。

あくまでも、予備的差し止め請求を棄却したというだけなので、これから行なわれる裁判でも同様の判断が下るとは限らない。原告側がうまく事を運べば、今回の判断もひっくり返ることだってあり得るだろう。ただ、スペインの場合には、これまで何度も同様の判断が下されてきたので、それを考えるとコンテンツ産業側には少々厳しいケースかもね。

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