P2Pとかその辺のお話
WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。
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ゆうじさま コメントありがとうございます。 「厳しい姿勢を」示すのはいいのですが、そのためにこの法律を今回の件に適用してよかったのかどうか、という問題を考えています。 もちろん、法に則って逮捕、起訴することができるわけですから、法的観点からすれば何ら問題はありません。しかし、じゃあその法律は果たして正しく機能しているのか、という点に疑問を投げかける事件でもあると思っているのです。 「厳しい姿勢を見せる」ための見せしめにしては、あまりにも可哀想な話ではないかと思うのですよ。 ttnさま またまたのコメントありがとうございます。 1点目、追記部分にもありますように、若干の煽りが入っています。ただ、「分別のない子供のしたことなんだから多めに見てあげてよ」というスタンスではありません。これが30代男性であれ、40代女性であれ、私は同じことを書いたでしょう。これが10代前半以下の子供であれば、別の書き方をしたでしょうが。 2点目、私は刑罰が重い、とは思っていません。実際に科せられる罰もそれほど重いものにはならないでしょう。ただ、「またふと思ったんだけど」さんのおっしゃるように、彼女の前科は残りますし、インターネットで検索をかければ、半永久的に彼女にしたことが残るでしょう。誰しもが検索するわけではないにしても、彼女が仕事をする、結婚をする、何かしら彼女が精査されるときに、このことは汚名として彼女の一生に付きまといます。私は彼女がそこまでのことをしたのか、ということに憤りを覚えるわけです。 罰金の桁に関しては、産業側の意図しない(むしろできない)部分だと思います。今回のケースでは商業的利益、および個人的な経済的利益を求めている犯罪ではないわけですから、上記の刑罰が適応されているだけで、海賊業者の場合は、180日間に合計1,000ドル以上の利益を上げているケースがほとんどですから、別の区分で罰則が適応されるだけだと思います。その辺は合衆国法典第18編第2319条の規定に基づいてのものだと思いますので、映画会社が区別しているわけではないと思います。 http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=browse_usc&docid=Cite:+18USC2319 またふと思ったんだけどさま 度々コメントありがとうございます。 まぁま落ち着いて。All Together Nowですよ。 人はわかりあいにくい生き物ですが、いつかは分かり合えると信じましょうよ。世の中、何が正しい、ということはないのですから。 ただ、何が正しいということがない以上、議論することは有用です。特に今回のケースで、何が誰にとって有用であるか、ということを考えると、あまりよいケースだとも思えませんよね。 もちろん、見せしめ的なケースであるのは承知していますが、見せしめにしてももう少し人を選ぶべきだったでしょう。たとえば、最初から撮影を始めて、警告しても止めない、削除しないという悪質なケースであれば、そういう見せしめ的な役割を演じてもらう、というのも理解できますが、今回のケースがそれに当たるかというと正直疑問です。 "たかが企業の利益を守るためだけに法律が便利な道具として過剰な勢いで振るわれているのはおかしいのでは?"という疑問は、私の持っている疑問と同じものなのでしょう。現代では、権利の拡大を叫ぶことは、ほぼ他の人の権利を縮小することになるケースも多いものです。たとえば、プライバシー権を拡大していくと、知る権利の縮小にも繋がります。しかし、それはまた逆も然りなわけです。 著作権の保護も重要です。しかし、それは企業の利益のためだけであってはなりませんし、市民の権利も保護されなければなりません。結局はどうバランスをとっていくか、という問題を永遠に考え続けなければならないのだと思っています。 >近いうち映画の内容のネタバレでしょっぴかれる時代が来るってことは確かだけど。 冗談に聞こえないところが怖いです。