P2Pとかその辺のお話
WinMXとかWinnyとか、日本ではろくな扱いを受けていないP2Pですが、海外ではけっこう真面目に議論されてるんですよというブログ。
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ttnさま コメントありがとうございます。 言葉足らずな点があり、誤解を招いてしまったようで、その点はお詫びいたします。 確かに、法は厳格に運用されなければなりません。その点については、同意します。それゆえ、今回の件については警察に対する批判はしておりませんし、裁判官に対する批判でもありません。役人は法にのみ準じるべきであり、「被疑者の心情や背景などを考慮に入れて判決を下す」ことも法に則って行われるべきでしょう。 しかし、役人が融通を利かせてはならないという問題と、法律が適切であるかという問題とは別の問題です。いかに法が適切でなくとも、役人はそれに従わなければならないのですから。 今回のエントリで批判しているのは、劇場のオーナーであり、映画館主組合であり、MPAAであり、そして映画盗撮を取り締まる法律であり、その法律成立の背景です。 運用、という言葉を使ったことが誤解を招いてしまったのだと思います。ごめんなさい。ただ「運用」という言葉を使ったのは、劇場のオーナーに訴えるか訴えないかの裁量がある以上、それをどう使うかをもっと劇場のオーナーに考えてほしい、あまりに杓子定規の適用をすることに何のメリットがあるのか、ということを訴えたかったのです。 しかし、映画館主組合の代表の発言を見る限りでは、このような過剰な訴えは後を絶たないかもしれません。「私たちは1秒であろうと、子供であろうと盗撮行為を許しません」と意思表示し、そう実行するのは法に準じた行動でしょう。 であれば、私はその法律そのものを批判する、というスタンスです。この法律は主に商用海賊行為や、オンラインでの海賊行為による多大なる損害、損失を回復するため、という理由で正当化されています。『20秒』という時間を殊更に大きく取り上げているのは、その『20秒』のクリップがどれだけの損害を生むのか、その『20秒』のクリップが商用海賊行為と私的複製との区別がつかない数字なのか、という疑問からです。 映画スタジオの利益を守るための法律によって、映画スタジオの利益を侵さない私的複製によって少女が逮捕されたわけです。もちろん、映画海賊行為はそれを隠れ蓑にしてきたために、一律録画録音機器の使用を禁じるという法律ができたわけですが、映画産業側が分別なく、全ての行為を無差別に取り締まるという行動にでたことは、私の目から見れば過剰防衛だと思えるわけです。少なくとも、劇場側に訴える訴えないの裁量があるわけですから。 FECAが映画スタジオの利益を守り、消費者の行動を抑制する側面を持つのであれば、逆に消費者が自らの利益を守るために主張するのも大切なことです。 「法律というのは杓子定規でなければならない。役人というのは融通が利いてはならない、一箇所緩めば全てを許すことになる。」これは真実です。だからこそ、法律が適切かどうかを見極めなければならないのです。